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本籍地の変更にはこんなデメリットが!転籍の前に注意!

本籍地とは、「あなたの戸籍をどこの役所が保管するか」を決めるための住所となります。
もし何らかの手続きで戸籍が必要となった時、本籍地に設定した住所が所属する市区町村の役所に行く必要があります。

基本的にあまり変わることがないのですが、結婚などで本籍地が変わってしまうことがあります。
それ以外にも、自分で本籍地を変えることもできます。

ここでは、本籍地を変えた時のデメリットについてご説明したいと思います!

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本籍地を変える=転籍

本籍地を変えることを「転籍」といいます。
転籍は元の本籍地に「除籍」して、移動したい先の役所に「入籍」することで移すことができます。

転籍は国内ならどこでもでき、また、本籍地は実際に住んでいない場所にすることもできます。
なのでやろうと思えば、本籍地を皇居にしたり、東京タワーやスカイツリーといった国内の観光名所にすることもできます。

住民票と違って、本籍地は引っ越しても変える必要がありません。
なので基本的に生まれた場所の役所が本籍地になると思います。
ですが、引っ越しなどで遠隔地に移動した時、わざわざ遠くまで取りに行くのは大変です。
たとえば大阪で生まれて大阪に本籍地を持っているとして、東京に移り住んだ場合、
戸籍謄本が必要になった時にわざわざ大阪まで行くか、大阪の役所から取り寄せないといけないわけです。
わざわざ行ったり取り寄せの手続きをするのはめちゃくちゃ面倒ですよね。
そのため、本籍地を移動させることで近くの役所で戸籍謄本を取れるようにするための手続きが転籍です。

知ってる?転籍のデメリット

ここまで聞くと好きな住所に設定できる便利なもののように思えますが、もちろん転籍にもデメリットはあります。

免許証やパスポートの記載事項変更手続きが必要

免許証やパスポートには本籍地が記載されています。
最近はプライバシーの観点から本籍地の記載はなくなりましたが、内蔵されているICチップにはしっかりと記録されています。
本籍地を変えた場合、これらの変更手続きが必要となってきます。

免許証やパスポートを持っていなければこれらの手続きは必要ないのですが、
もし持っているならば転籍をして本籍地が変わったことを連絡しないといけません。

死亡の際に手続きが増える

嫌な話ですが、一番面倒なのがコレです。

相続の手続きの時には、故人の戸籍が必要となってきます。
しかもこれは、今戸籍を置いている本籍地だけのものではなく、転籍をして除籍したすべての戸籍ぶんが必要になってきます。
たとえば、大阪で生まれたら大阪に本籍地が作られます。
そのあと引っ越しをして北海道に転籍をしたとします。
そのあと結婚などで東京に本籍地を移し、老後は沖縄で悠々と過ごしたいのでさらに転籍
……と本籍地を転々とした末に死亡した場合、沖縄で戸籍謄本を取るだけでなく、
大阪、北海道、東京でそれぞれ除籍謄本をもらってこねばなりません。

めちゃくちゃ面倒です。
転籍をしたらそのぶん相続人があれこれ行かなければならない手間が増えるので、本当に面倒です。
私はこの手続きをやったことがありますが、隣県だったのでまだマシでした。
例のように大阪北海道東京沖縄と行くことになったらたぶん爆発していたと思います……。
なので
「本籍地は好きな場所に設定できるんだやった~ディズニーランドにしよ!」
とか軽い気持ちで転籍すると後で大変な目にあいます……。

まとめ

  • 本籍地の変更(転籍)は好きな場所に設定できる
  • 引っ越しても変える必要がなく、変えるとするなら結婚の時くらい
  • 転籍すると、免許証やパスポートの本籍地の変更手続きが必要になる
  • 死後、相続人の手間が増えるというデメリットも

本籍地を変えると離婚や認知の履歴が消えます。
それを利用して「実はバツイチで子供がいた」とかそういうものを隠すことができます。
転籍を繰り返していると「何かあるのでは?」と離婚歴などを疑われてしまうので
コロコロと変えないほうがいいでしょう。

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