楽しい海外旅行。欠かせないのがパスポートです。
ですが、忙しくてどうしても都合が合わずにパスポートの用意ができない人もいるでしょう。
「なんとか時間を捻出して必要な書類を提出したはいいが、受け取りにいけない……」
そういった時にある制度が「パスポートの代理受け取り」です。
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パスポートの代理受け取りをするためには代理受領委任状が必要!
原則として、パスポートの受け取りは本人のみです。
パスポートは国が「この人はうちの国民です」と証明するとともに、
渡航先の国に「うちの国民ですから、危険がないように保護してください」と依頼するためのものでもあります。
なのでパスポート作成の時もそうですが、厳格な身分証明が必要になってきます。
そして当然、受け取りについても、なりすましを防ぐために本人に直接出向いてもらわなければなりません。
しかし、予定が立て込んでいてどうしても受け取りに行けないという場合もあるでしょう。
そういう時のために、代理受領委任状という書類があります。
代理人にパスポートの受け取りをしてもらうには、
パスポートを申請した時に受け取る「旅券引換書」についている「代理受領委任状」を書く必要があります。
この代理受領委任状に申請者本人が自筆で必要事項を記入し、代理人に渡します。
代理人は自分の身分証明ができるものと委任状を持って窓口に行けば受け取ることができます。
代理受領の注意点!
しかし、代理受け取りをしてもらうにも条件があります。
代理受け取りができるのは、
- パスポートの記載内容の訂正
- パスポートの増補
の時のみで、パスポートの新規発行や切り替えの時は代理受け取りができません。
「体型が変わってしまってパスポートの顔写真と実際の顔が違ってきた」とか
「名前の英語表記の部分をShaからSyaに変えたい」とか
「海外旅行に行き過ぎてビザを貼るページがなくなってしまったので付け足したい」
などの理由で訂正や増補の申請をした時のみ、代理受け取りをすることができます。
そしてパスポートの受領はパスポートを申請した窓口のみで受け取ることができます。
代理人が「こっちの方が近いから」と申請時と違う窓口に行っても受け取ることはできません。
そしてパスポートという、ものがものですので、受け取りの際の身分証明はかなりきっちりしています。
「代理というけど委任状を捏造してなりすましているのでは?」という可能性を潰すために
かなり厳格な身分証明をしなければなりません。
基本的に身分証明書のコピーではなく原本が必要になったりしますので、
運転免許証、年金手帳や健康保険証、個人番号カードなどを用意しましょう。
そして申請者からの委任状と、パスポート引き換え証を持って窓口に行けばOKです。
受け取りの期限は発行から6ヶ月以内です。
それ以上過ぎるとパスポートが失効します。そうするとまた申請からになるので、早めに受け取りに行きましょう。
まとめ:パスポートの受け取りを代理人に頼みたいときは…
- パスポートは原則として本人が受け取らなければならない
- 訂正や増補の場合のみ、代理で受け取ることができる
- 申請者に委任状を書いてもらい、身分証明書と引換証を持って窓口へ
- 受け取りは申請した窓口のみ。別の窓口で受け取ることはできない
パスポートの受け取りは本人が直接出向かなければなりません。
たとえ赤ちゃんでも、本人が窓口に来なければ受け取れないくらい厳しいものです。
それほど厳しい審査のもとに発行されているものだけに、渡航先で安全に旅行を楽しめるのです。
面倒がらずにできる限り本人で受け取りに行ってくださいね。