生活

インフルエンザで出席停止…いつから出席可能?大人と子供で違う?

つらいインフルエンザ。
インフルエンザにかかってしまうと、会社や学校を休まなければなりません。

ただの風邪とは違い、インフルエンザは感染力が強い病気なので
インフルエンザにかかってしまったら絶対に休まなければいけません。
これは厚生労働省が定めていることです。

では、いつから出席や出勤が可能になるのでしょうか。
会社や学校に行けるタイミングを調べてみました!

このページの目次一覧

原則「発症後5日間かつ解熱した後2日を経過するまで」

インフルエンザの症状が出た日から数えて5日が原則で、
そこから熱の下がり具合に応じて延長されます。

もし5日以内にインフルエンザの症状がおさまって元気になっても、
5日を過ぎていなければ会社や学校に行ってはいけません。

ちなみにこの数え方は、インフルエンザを発症した日を含みません。
たとえば、月曜日にインフルエンザを発症したとして、
火曜日から土曜日までが5日となり、
出席や出勤できるようになるのは日曜日(日曜日は学校は休みですが……)ということになります。

その間に熱が下がっていなければ、さらに延長します。
月曜日に発症した上の例でいうと、日曜日にやっと熱が下がったとしても、
月曜日になって会社や学校に行けるわけではありません。
日曜日からプラス2日して月曜日、火曜日はお休みで、出勤や出席ができるようになるのは水曜日からです。

発症したタイミングや熱が下がったタイミングで日数は変わる?

発症したタイミングで日数のカウントは変わりません!

朝に発症しても夕方に発症しても、どちらも発症した日として翌日から5日間のカウントとなります。
熱が下がったタイミングも同じで、朝に平熱に下がっても夕方に下がってもカウントは変わりません。

インフルエンザにかかってから出勤が可能になるまでの早見表

最速では、

0日目 発症
1日目
2日目
3日目 熱が下がる
4日目
5日目
6日目 出席や出勤ができる!

というふうになります。

月曜日に発症したら火曜から土曜日は出席、出勤停止。
火曜日なら水曜日から日曜日、
水曜日なら木曜日から来週の月曜日、
木曜日なら金曜日から来週の火曜日、
金曜日なら土曜日から来週の水曜日、
土曜日なら日曜日から来週の木曜日、
日曜日なら来週の月曜日から金曜日、
ということになります。
ここで熱が下がったタイミングに応じて後ろにずれるというわけです。

たとえ発症した日から5日を過ぎたとしても、
熱が下がっていなければダメですよ!

出席、出勤停止は大人と子供で変わる?

この「5日プラス熱の下がり具合に応じて延長」の原則は子供を対象にして定められたものです。
しかし大人はこの原則の対象になっておらず、インフルエンザにかかったとしても何日休むべきかというのは決まっていません。
そのため、会社でインフルエンザにかかった場合の就業規則を定めています。基本はそれに従えばOKでしょう。
自分の勤めている会社がどうなのか、しっかりと規則を確認しましょう。
これは学生のバイトや主婦のパートでも同様です。

この間、「出席できないと成績が……」「出勤できないとそのぶん給料が……」と
出席日数や家計が心配になって学校や職場に行きたくなりますが、治るまで行ってはいけません。
当然、インフルエンザでも出席や出勤なんてことをするのはNGです!

医師の判断で出席や出勤を前倒しにすることも

医師に「まだ5日経過していないが出席や出勤しても大丈夫」と判断された場合、
原則の「5日プラス熱の下がり具合に応じて延長」を守らず前倒しにしてもよくなります。

この時、「インフルエンザにかかりましたが完全に治りました」ということを診断された証明として、
「感染症治癒証明書」という書類が発行されます。
これがあれば、5日プラス延長を前倒しにして出席しても大丈夫です!

インフルエンザにかかったら診断書をもらおう!

インフルエンザにかかったら、病院できちんと診断書をもらいましょう。

世の中、ずるい大人が数日のまとまった休日がほしくて
「インフルエンザにかかったので~」と偽って欠勤するというズル休みの方法があります。
恥ずかしい話ですが、私も何回かそれでズル休みをしたことがあります……。

そんなズル休みを防ぐため、インフルエンザにかかった場合はそれを証明するものとして、
インフルエンザにかかったという証明書を提出するように定めている会社があります。

そうなると診断書を用意しないといけないのですが、
インフルエンザにかかって病院に行っている間に診断書をもらっておかないと、
治ったあとで診断書をもらいに病院に行かなければなりません。
インフルエンザにかかっているかもしれない患者さんがいっぱいいる病院に行ったら、
そこからまた新たにインフルエンザをもらってしまうかもしれません。

そうならないように、インフルエンザと診断されたらその場で診断書をもらっておくことにしましょう!

まとめ:インフルエンザの時の出席停止日数は…

  • インフルエンザにかかった時の出席停止は「5日プラス熱の下がり具合に応じて延長」が原則
  • インフルエンザを発症した日や熱が下がった日はカウントに含めない
  • 朝や夕方など、発症したタイミングで日数のカウントは変わらない!
  • 医師の判断で感染症治癒証明書が発行され、出席や出勤を前倒しにできることも
  • インフルエンザと診断されたら診断書をもらうこと

関連記事

-生活
-

Copyright© muvuvu , 2024 All Rights Reserved.